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税のワンポイントアドバイス

税金が戻ってくる!


所得税の確定申告が始まっていますが、サラリーマンでも確定申告をすると税金が戻ってくること があります。申告期間は2月16日から3月15日までですが、還付申告はこの期間外でも出来ま すので諦めないでください。
 どの場合でも、戻ってくる税額は給与所得の中から納めた税額が限度となりますので、支出額や 損失が大きくても既に納めた税額以上に還付されることはありません。念のため!

T 各種の控除を受ける場合

@医療費控除
 最もポピュラーなのが医療費控除ですが、本人や家族が1年間に支払った医療費が原則として 10万円を超える場合には還付申告が出来ます。

A住宅ローン控除
 次に多いケースはいわゆる「住宅ローン控除」です。
 この制度は、住宅ローンを使ってマイホームの新築、購入や大規模な修繕をした場合に受けら れます。

B雑損控除
 災害や盗難にあって損害を受けた場合も還付申告が出来ます。

C寄付金控除
一定の要件に当てはまる寄付(ユニセフ・赤十字や政党などへの寄付)をした方もその額によって は税金が戻ってくることがあります。

U 年の途中で退職した場合

 年の途中で退職し、年末調整を受けていない人は確定申告をすると税金の還付を受けられる場合 があります。

V 損益通算が出来る場合

 給与所得で年末調整が済んでいても、その他の所得(事業所得・不動産所得など)が生じる場合 には確定申告をしなければなりませんが、それらの所得が、損失が出ていれば給与所得と損益を通 算して税金の還付を受けることが出来ます。

 上記の他にも、土地、建物、ゴルフの会員権などを売却して損失が出た場合には給与所得と通算 して税金の還付を受けることが出来ます。

 ただし、売却したのが別荘や競走馬などの「生活に通常必要でない資産」から生じた損失は他の 所得から差し引くことはできません。


中央会計事務所
税理士 細野知久
  〒179 東京都練馬区早宮2-17-37
TEL03-3933-0266 FAX03-3931-4400