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旬刊国税解説速報VOL/41第1547号(平成13年11月28日)掲載分
小規模宅地等に係る課税価格の計算の特例 相続財産の内、一定規模までの宅地については一定の要件に該当すればその評価額が減額される制度があります。平成13年度の税制改正でその規定が一部改正されました。 質問 相続で取得した土地の内、被相続人が事業用または居住用として使用していた土地などは評価が減額できると聞きましたが、その制度についてご教示下さい。 ちなみに、今回の相続で取得した土地は下記の通りです。 使用目的 面積 路線価(u当たり) 1.会社に貸していた土地 300u 250千円 2.自宅で使用していた土地 200u 300千円 3.貸家が建っている土地 100u 900千円 回答 小規模宅等についての相続税の課税価格の計算の特例につて、今回の改正で限度面積要件が下記の通りになりました。(措法69条の4) A.特定事業用宅地等 400u(1.が該当する可能性有り) B.特定居住用宅地等 240u(2.が該当する可能性有り) C.A,B以外の特例適用宅地等 200u(3.が該当する可能性有り) なお、減額割合はA,Bは80%、Cは50%です。 この改正でA,B,Cのそれぞれの土地の面積と路線価の組み合わせにより、どの土地から優先的に特例を適用するかの判断を迫られることになりました。また、A,B,Cの3種類の土地があった場合に、特例を適用する面積をどの土地からどのように割り当てるかという判断も必要となります。 ご質問のように、減額割合が低いC土地の路線価による評価額が高い場合には、減額される額はC土地を選択した方が多くなることがあります。 また、Aに該当する土地の面積が限度の400uに達していないときはその不足分がB,Cの部分として適用できることになります。(B,Cの場合も同様です) A,B,C間の適用面積の調整は下記の算式で計算できます。 A+(B×400/240)+(C×400/200) この場合、Aは400u、Bは240u、Cは200uを、全体では400uを超えてはならないのは言うまでもありません。いずれの場合も面積、減額割合、評価額の3要素を加味して判定することになります。 おわりに 上記の特例が受けられる土地に該当するか否かの判定は、「事業または居住の継続」をはじめ細部にわたる要件が定められていますので、そちらを参照してください。 (措法69条の4) 税理士 細野知久
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