一言で言うならば、「地域への貢献を義務づける法律」です。
その骨子を簡単にご説明しますと、以下の通りとなります。
@ 「地域金融円滑化委員会」を設置し、以下の二つの観点から金融機関の活動を評価し「優秀」「良好」「改善必要」などに格付けする。
<円滑な資金需給>
●その地域の資金需給にどういう影響を与えているか。
●特に、今だ間接金融に大きく依存せざるを得ない中小企業に対する資金需給に対してどのような影響を与えているか。
<利用者の利便>
●「書面による融資基準の公表や拒否理由の通知」など借り手が利用しやすくなるような措置が実施されているかどうか。
●物的担保主義や連帯保証人主義などからの脱却に向けてどのような努力がなされているか。特に、小規模企業に対して著しく不利な取引慣行が存在しないか。
●その他借り手の利便性を高めるためにどのような努力がなされているか等。
A 「地域金融円滑化委員会」は金融機関からの提出資料や立入検査等によって収集した情報をもとに、金融機関を格付けし、評価結果を公表する。
B 評価結果は支店の開設・合併等の許認可の判断材料とする。つまり、金融機関は「地域金融円滑化委員会」から高い評価を得ておかないと、支店の開設等が出来なくなってしまう。
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