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2000.02.27.  外形標準課税導入は反対です!

 東京都の石原都知事が「外形標準課税」を銀行に対して導入しようとしている。
 テレビや新聞の報道を見ている限り、賛成を唱える人が多いようだ。
しかし本当にそれでよいのだろうか?
石原都知事のやり方は、中小企業者や、年金生活者が反感を持っている銀行を対象にしたことで、 庶民感情をうまくとらえたといえる。
 しかし、税制を変更するのに感情論に乗っかるのはどんなものだろう。
私が一番おそれるのは、 この時とばかり政府税制調査会などが 「赤字法人課税」に積極的に動き出すこと だ。
そこをしっかり押さえ込むことが出来なければ、 これは中小企業にとって大きな災いになるだろう。
こんな時ほど感情に流されずに、論理思考が要求されるのではないか。
もし、石原提案に賛成をするなら、もう一方で「課税ベースを広く」しようとする 政府税制調査会の動きを封じる発言と行動が伴わなければならない のではないか。  

 皆様の積極的な発言と行動を期待します。
 掲示板にどんどん書き込みをして下さい。



外形標準課税条例の要旨

東京都における銀行業等に対 する事業税の課税標準等の特例 に関する条例(案)の要旨
日本経済新聞平成12年2月24日参照 


第一条(趣旨)
○地方税法第七二条の一九の規 定に基づき、東京都都税条例 の特例を定める。

第二条(用語の意義) 
○銀行業等の定義(銀行、長期 信用銀行、日本銀行等がそれ ぞれの根拠法により行う事業 、または業務)
〇資金の定義(預金、貯金、定 期積み金、掛け金、貸付信託、 長期信用銀行等の債券等)
○業務粗利益等の定義(銀行法 ほか各法の省令に掲げる「業 務粗利益」または「事業粗利 益」等とする)


第三条(課税標準) 
○課税標準は、「業務粗利益等」 とする。
○この特例は平成十二年四月一 日以後五年以内に開始する各 事業年度(資金の総額が五兆 円未満の事業年度および清算 中の各事業年度を除く)につ いて適用する。資金の総額は、 事業年度末(中間仮決算の場 合は、事業年度開始の日から 六月の期間の末日)で判断す る。
○外国銀行日本支店の資金の総 額は、日本国内支店分の合計 額とする。

第四条(法の施行地外におい て銀行業等を行う法人の課税 標準の算定)
○日本国内と外国の両方で事業 を行う法人については、「業務 粗利益等」を日本国内分と外国 分とに分け、日本国内分のみ課税する。
区分が困難ときは、従業者数であん分。

第五条(税率)
○三%。ただし、特別法人については二%。

第六条(税率の適用区分)
○事業年度末の税率を適用する。 中間仮決算の場合は、事業年度開始の日 から六月の期間の末日の税率を適用する。


第八条(事業年度の期間が六月を超える 法人の中間申告納付)
○地方税法と同趣旨の規定。

(略)


第二二条(都と他の道府県と において事務所または事業所を設けて 銀行業等を行う法人の申告納付等)
○分割基準は現行の事業税と同様とする。
○地方税法と同趣旨の規定。

(略)

付則
この条例は、公布の日(平成十二年四月一日)から施行する。









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