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2003.02.09.  公益法人は原則非課税のままが妥当です!!

政府税制調査会は悪乗りしそうだ!
 平成15年2月8日の日本経済新聞の報道によれば、政府税制調査会は財団法人など公益法人に対する課税を「原則非課税」から「原則課税」にすることを検討し始め、平成15年3月をメドに結論を出そうとしています。しかし本当にそれでよいのでしょうか?


公益法人制度の改革と税制を一緒くたにするな!!
政府の行政改革推進事務局は公益法人制度の改革を検討しています。
それに平行して審議されている 政府税制調査会の「非営利法人課税作業部会」での検討方向は、「これを絶好のチャンスに原則課税に持っていこう」という意図がありありと見えます。(「議事録・提出資料・非営利法人課税ワーキンググループ」参照) http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/hwg004.htm

*参考*2003年02月21日 堀田力さんの発言
npoweb http://www.npoweb.gr.jp/

堀田力さんに孤軍奮闘させておかずにみんなで発言・行動しよう!!

 日経新聞の報道でも『約二万六千の公益法人のうち「収益事業」を営んでいると届け出ているのは三割強。実際にはもっと多くの公益法人が課税すべき収益事業を展開しているとの見方は根強い。こうした法人を民間並みに課税すれば税収増につながる。NPO法人は現在約九千ある。』とし、原則課税すれば民間との不公平是正につながるかのような論調が見えます。
 しかし、現在の法人税制度の中でも、民間の事業との公平性を保つための課税はすでに「収益事業」の課税として定着しています。
また、同制度の運営にあたっても「収益事業」の判定は法律や通達に基づいてなされています。


NPO法人や中間法人の力を削ぐ『原則課税』
 また公益法人への「原則課税」の導入は、現在の公益法人の台所事情を知らない机上の空論といわざるを得ません。
 多くの公益法人は、一昔前のように基本財産からあがる利息収入などで、運営が出来るような金融情勢でないことは、金融関係者でなくとも分かるはずです。
 多くの公益法人は、自らの努力で運営資金を稼ぎ出さざるを得ない状況に追い込まれています。それなのに、せっかく稼いだ収入に課税されたのではますます運営が厳しくなるのは目に見えています。

 これからの時代には、営利を目的としない公益法人やNPO法人・中間法人の存在が重要な位置を占めてくるのです。それなのに、「寄付金控除」など取るべき措置も取らぬうちに課税ベースばかり拡大するのは、せっかく伸びかけている新しい時代の芽を摘んでしまいかねません。


課税の公平を保つには情報開示の徹底で対処すべき
 私が「原則課税」に反対する一番大きな理由は、旧大蔵相時代から国が税収増につながる改正には積極的に乗り出すのに反して、一旦獲得した課税権は社会情勢が変化したにもかかわらず何時まででも放置しておく姿勢が変わらないからなのです。
 今回の審議の方向も「原則課税」を導入することで、課税当局は大きく課税ベースを取り込み、その中から限定的に「税優遇」という形で、課税・非課税の決定権限を手中に納めてしまうことが出来ることを暗示しています。

 我が税理士業界の中にも『課税事業者が増えれば仕事が増える』などと、我利我利亡者的な発言をする輩もいますが、私は『チャンスがあれば出来るだけ課税ベースを増やしておこう』という姿勢には断固反対します。

   むしろ、公益法人の経営や経理の透明性に問題があるとするならば、情報開示をしっかりと義務づけることで対処すべきだと考えます。

 皆様の積極的な発言と行動を期待します。



平成15年2月8日・日本経済新聞の報道


参照 







中央会計事務所
税理士 細野知久
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