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2010年3月29日(月)号:

「駐車違反の反則金の行方」

 道路交通法に違反した場合の反則金は、法人税法上損金不算入となり、税金計算では当期利益に加算されてしまいますが、その使い道は、交通安全のための施設整備に使用されます。
具体的には歩道橋や信号機、道路標識、中央分離帯、自動車道、救急車、交通安全教室の施設などが、対象になるということです。
交付基準は、各地方公共団体の区域内における人口集中地区人口、交通事故発生件数及び改良済道路延長を配分指標として、それぞれ1:2:1の割合で交付額の算定をするそうです。(飯田 学)




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